何気なくもらっているお給料。しかし、明細書をよく見ると「これって何?」ということがいっぱいあります。社会保険料や税金が引かれて手取りは減ります。各項目別に疑問を解明していきます。
先回、年末調整について取り上げましたが、皆さん、会社への申告は正しくできましたか。今回は、その結果ともいうべき「源泉徴収票」の見方について解説します。
E子さんの源泉徴収票で見てみましょう。

@支払金額
平成19年1月〜12月に支払われた給与及び賞与の総額です。
A給与所得控除後の金額
@の金額から「給与所得控除」を差し引いた額です。
給与所得控除とは、いわゆる経費に当たるものです。個人事業主でいえば、商品の仕入代金や配達する車のガソリン代などが経費になるのでしょうが、私たち会社員で言えば、スーツや靴、女性であればお化粧品といったところでしょうか。
また、個人事業主は領収書などで経費を自分たちで計算して申告しないといけませんが、会社員の場合は決まった式に当てはめることによって計算されます。
B所得控除の額の合計額
給与所得控除以外に控除されるものの合計額。
具体的には、扶養控除、社会保険料控除や生命保険料控除などで、皆さんが年末に書いた「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」のに記入した事がここに反映しています。
C社会保険料控除等の金額
平成19年中に支払った、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の合計額。(会社員の場合は、給与から天引きされているので、申告の必要はありません。)
D生命保険料控除額、地震保険料の控除額
保険料控除申告書で申告した生命保険料、地震保険料の控除額。
E扶養親族の数(等)
E子さんは、独身で扶養家族がいないため空欄ですが、もし、扶養家族等がいれば、人数等が記載され、これにより扶養控除が計算されます。
F源泉徴収税額
平成19年の所得税額。
所得税は、Aの給与所得控除後の金額からさらにBの所得控除の合計額(C〜Fの控除)を差し引いた額が最終的に課税されることとなり、この課税額に所得税率を掛けて計算されています。
いかがでしょうか。今まで、まじまじと眺めたことがなかった方も多かったのではないでしょうか。特にD〜Fは、皆さんが年末調整の書類で記載した項目が反映されているはずなので、漏れがないかご自身でも確認してみて下さい。
また、この源泉徴収票と同じ様式のもの(「給与支払報告書」といいますが)が、お住まいの市区町村に会社から提出され、皆さんの住民税が計算されることになります。
櫻井 了子
社会保険労務士、 2 級 FP 技能士 28 歳、大阪生まれ
社会保険労務士行政書士 関昇事務所 勤務
http://www.seki-office.com
趣味は、野球観戦(虎党)です。昨年は、 15 試合くらい甲子園に行きました。野球シーズンが始まると、応援と仕事の両立が大変です。