何気なくもらっているお給料。しかし、明細書をよく見ると「これって何?」ということがいっぱいあります。社会保険料や税金が引かれて手取りは減ります。各項目別に疑問を解明していきます。
年の瀬も迫りクリスマスや忘年会と仕事もプライベートも何やら慌ただしい時期となりました。
12月もしくは1月の給与においては、年末調整が行われますが、皆さんは年末調整の書類はもう会社に提出されたでしょうか。以前、税金についてお話した際に年末調整についても少し触れましたが、年末調整は、会社員にとっては、払った税金を取り戻すチャンスです。今一度、申告や記入漏れがないか確認してみましょう。
年末調整について、簡単におさらいしておきますと、私たちの給料からは源泉所得税という形で、給料から年間の所得をあらかじめ見込んで、毎月所得税を前払いしています。ただ、これはあくまで見込みの税額なので、1年間の所得が確定する12月で正しい所得税額を計算して過不足を精算するのです。(会社によっては、1月の給与で精算することもあります。)
また、所得税は、「所得」、つまり「収入から必要経費を差し引いた額」について課税されます。要は、経費が多ければ、所得税が少なくなるということなのです。
会社員(給与所得者)の場合、この必要経費として収入(1年の給与総額)から差し引くことができるものには主に次のものがあります。
@給与所得控除(給与額により自動的に決まります)
A配偶者控除、扶養控除
B生命保険料控除(一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除)
及び損害保険料控除
C社会保険料控除
D住宅借入金等特別控除(2年目より)
このうち、私たちが申告しないといけないのは、A〜Dなのですが、Aについては、「税法上の扶養」の回で要件に触れています。また、Dについては、住宅ローンを組んでいる人に対しては、ローンの一部を経費として税金から差引きできるものですが、詳細は割愛します。
Bの生命保険料及び損害保険料控除は、民間の生命保険や個人年金保険また損害保険のうち地震保険に加入している方について、年間支払った保険料の額によって控除が受けられます。
また、生命保険料控除のうち個人年金保険料控除は税制適確特約が付いているものが対象となり、全ての年金保険が該当するということではないので注意して下さい。具体的には、各保険会社から控除証明書が送られてきますので、それで控除額を確認して申告しましょう。
Cの社会保険料控除については、たいていの方は毎月の給与から社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が天引されているので、申告の必要はありません。しかし、転職をして、国民健康保険料や国民年金保険料を払った人や生計を一にする家族のこれらの保険料を払った人は必ず申告をしましょう。支払った保険料の額が控除額となります。
さて、年末調整の中で特に多くの方に該当する項目について取り上げてみました。今まで会社任せだった方も、少しでも税金の仕組みを知って、賢く節税する工夫を考えてみましょう。
櫻井 了子
社会保険労務士、 2 級 FP 技能士 28 歳、大阪生まれ
社会保険労務士行政書士 関昇事務所 勤務
http://www.seki-office.com
趣味は、野球観戦(虎党)です。昨年は、 15 試合くらい甲子園に行きました。野球シーズンが始まると、応援と仕事の両立が大変です。