何気なくもらっているお給料。しかし、明細書をよく見ると「これって何?」ということがいっぱいあります。社会保険料や税金が引かれて手取りは減ります。各項目別に疑問を解明していきます。
先回は、「扶養家族」という場合でも、「税法上の扶養」に該当する要件についてお話しました。簡単に復習しますと、扶養家族という限りは、扶養されていることが大前提ですが、給与所得のみであれば、年間の収入が103万円以下であれば扶養家族に該当します。
さて、一方「健康保険上の扶養」という場合なのですが、税法上の扶養と同様、扶養されていることが前提で、年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)であれば扶養家族となることができます。
この場合の年収という意味ですが、税法上の所得は、毎年1月〜12月の実収入で判断するのに対し、被扶養者になろうとする時点での見込みで判断します。
例えば、ある会社で勤めるA子さん(年収350万円)が同じ社内恋愛で同じ会社に勤めるB男とめでたく結婚することになりました。
もし、A子さんが退職し結婚後は収入がゼロとなる場合は、例えその結婚する年の収入がすでに130万円を超えていたとしても結婚したときからB男の(健康保険上の)扶養家族になることができます。
つまり、A子さんがB男さんの扶養家族になるかどうかの収入の判断基準は、結婚する時点の年収見込みで判断します。
この例を使ってもう少し解説すると、もし、A子さんが結婚してもこの職場で働き続ける場合は、扶養家族になれないのはお分かりになると思いますが、結婚してパートタイマーとして働く場合はどうでしょう。
この場合、月々のパート収入がだいたい10.8万円未満(130万円÷12ヶ月)であれば、扶養家族となることができるでしょう。
と最後少し曖昧な言い方になったというのも、この年間130万円という基準というのは目安となる額で、実務的な対応に関しては、個々のケースや会社によって若干の違いはあります。
とはいえ、今はシングルでバリバリ働いておられる方も、将来、結婚や出産した後、仕事はどうするのかと考えるとき、旦那さんの扶養家族となれる要件については知っておいて損はないはずですので、頭の片隅にでも覚えておいて下さいね。
櫻井 了子
社会保険労務士、 2 級 FP 技能士 28 歳、大阪生まれ
社会保険労務士行政書士 関昇事務所 勤務
http://www.seki-office.com
趣味は、野球観戦(虎党)です。昨年は、 15 試合くらい甲子園に行きました。野球シーズンが始まると、応援と仕事の両立が大変です。