何気なくもらっているお給料。しかし、明細書をよく見ると「これって何?」ということがいっぱいあります。社会保険料や税金が引かれて手取りは減ります。各項目別に疑問を解明していきます。
さて、給与明細の内容について、大まかながらほぼ一通りの解説をしてきたのですが、今回からはさらにもう一歩踏み込んで、特に働く女性として知っておくべきことをピックアップしていきたいと思います。
今回は、その第一弾テーマとして、「扶養家族」について取り上げます。
誰かを「扶養する」とは、その人の生計を維持するつまりは生活費等経済的な援助をして生活の面倒を見るということなのですが、要は、お父さんが働いてお母さんや子供を養っていれば、お父さんは妻と子供を扶養しているということであり、妻と子供はお父さんの扶養家族ということです。
私たちの給与で関係してくる「扶養」の問題として、「税法上の扶養」という場合と「健康保険上の扶養」という場合があります。両者の意味には少し違いがあり、今回は「税法上」の扶養についてお話します。
以前、給与から引かれる税金についての話で、扶養家族が多ければ所得税がかかりにくい(少ない)ということを書きました。このときの「扶養家族」というのがいわゆる「税法上の扶養」という意味です。
扶養家族の要件は、年間(1月〜12月)の所得が38万円以下で生計を一にしている親族(扶養されている親族)です。この所得が給与収入のみである場合、給与収入が年間103万円以下であれば、年間所得が38万円以下となります。所得とは、収入から必要経費を引いた物で、給与所得者は一律65万円が経費(給与所得控除)として控除されます。なので、収入103万円より経費65万円を引いたら所得は38万円、めでたく扶養親族となるというわけです。
よく、世の奥様方や学生の子供がお父さんにパートやアルバイトをするときに給与を103万円までにしなさいと言われるのは、この理由からなのです。
また、この扶養家族の要件には、同居、別居の要件というのはありません。s
つまり、例えば自身とは別居しているご両親に月々仕送りをしているまたは既婚者の方で旦那様が転職等のため会社を退職されているような場合で年間の所得が38万円以下になるような場合は、扶養家族として認定されます。
もし、該当されるような方は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などで、会社に扶養家族として記入して申告しましょう。年末調整の時期には、上記の用紙が配布されると思いますので、今年の所得が38万円を超えない家族として申告すれば、1つの大きな節税になりますよ。
櫻井 了子
社会保険労務士、 2 級 FP 技能士 28 歳、大阪生まれ
社会保険労務士行政書士 関昇事務所 勤務
http://www.seki-office.com
趣味は、野球観戦(虎党)です。昨年は、 15 試合くらい甲子園に行きました。野球シーズンが始まると、応援と仕事の両立が大変です。