何気なくもらっているお給料。しかし、明細書をよく見ると「これって何?」ということがいっぱいあります。社会保険料や税金が引かれて手取りは減ります。各項目別に疑問を解明していきます。
A.先回お話したように、年次有給休暇は、6ヶ月継続で勤務したとき発生します。契約社員で契約期間が決まっていたとしても、その契約期間が6ヶ月を超える場合、また、契約更新などして6ヶ月以上継続して雇用される場合は、当然に年次有給休暇は発生します。発生日数は、先回ご紹介した表のとおりです。
A.年次有給休暇の法的趣旨は、「労働者の心身のリフレッシュを図る」ために設けられた制度です。つまり本来は、取得する理由の如何は問われず、会社は原則休暇を請求されたら拒否することはできません。
しかし、会社には「時季変更権」といって、会社の運営に支障をきたすような場合は、労働者に取得する休みの日を変更してもらうことができます。例えば、休暇請求が集中したような場合や年末などのよほどの繁忙期に請求した場合、理由によっては、休暇の時季を変更するようにいわれる可能性はあります。
A.権利としては主張する事ができるかと思います。Q2で触れた時季変更権というのも退職日より後の日には変更することはできないので、会社としては拒否できないということになってしまいます。
ただ、自己都合退職の場合は、新たな人の募集や業務の引継ぎなど退職に関連して会社に迷惑を掛けているということは少なからず否めませんので、会社の事情もしっかり考慮して権利を主張する事が重要になってくるでしょう。
いかがでしょう。よくある質問3つを取り上げてみました。確かに年次有給休暇は労働者の権利ですが、Q3の退職のケースはもちろん、休暇の取得の際は、会社や同僚への配慮というのは求められることでしょう。もちろん、皆さんは周りのことを日々考えてお仕事されていると私は確信していますよ。
櫻井 了子
社会保険労務士、 2 級 FP 技能士 28 歳、大阪生まれ
社会保険労務士行政書士 関昇事務所 勤務
http://www.seki-office.com
趣味は、野球観戦(虎党)です。昨年は、 15 試合くらい甲子園に行きました。野球シーズンが始まると、応援と仕事の両立が大変です。