何気なくもらっているお給料。しかし、明細書をよく見ると「これって何?」ということがいっぱいあります。社会保険料や税金が引かれて手取りは減ります。各項目別に疑問を解明していきます。

賞与に対する社会保険料と税金について

今回からはまた私たちの給与に関する話をしていきますね。
さて、皆さんの会社では、夏のボーナスは、もう支給されましたか?これまでの復習を兼ねて今回は、賞与に対する社会保険料と税金について解説します。


  私たちの賞与からも社会保険料と税金が控除されます。
  A子さんの明細を見てみましょう。4月に入社した社員さんにしては、かなり大判振る舞いですが、基本給の2ヶ月分、40万円支給されました。
控除されるしくみは、毎月の給与とほとんど同じです。
いわゆる社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)に関しては、給与と同じ保険料率を掛けて控除され、これら社会保険料合計は、賞与額の約12%になります。
税金項目で控除されるのは、所得税です。税率計算は、給与の場合とは少し違い、前月の給与額(厳密には前月の給与から社会保険料を引いた額)と扶養家族の人数で課税される税率が決まります。
今回、A子さんの場合は、社会保険料と所得税の控除合計がおよそ6万円。結構多くの額を払っていますよね。

皆さんの中には、「そんなに社会保険料って高かったかな?」と思われる方がいるかもしれません。
実は、平成15年までは、賞与に掛かる健康保険料と厚生年金保険料は、かなり低く抑えられていました。ちなみに当時の料率であれば、A子さんの、健康保険料と厚生年金保険料合計で3,200円。今に比べると信じがたいですが、その代わり、賞与の保険料は年金の給付額の計算には反映されませんでした。
それが平成15年4月からは、賞与に関しても給与と同じ料率を掛け、賞与に対する保険料も年金給付の計算に反映されることになりました。

いずれにしても、これまで給与や賞与明細の控除項目を見てきましたが、毎月意識してみるとたくさん保険料や税金を払っていることが分かってきたと思います。先回取り上げた年金問題もそうですが、自分たちの納めている保険料や税金が正しく使われているかどうか、負担する国民としてしっかり国の施策をチェックしたいですね。

プロフィール

櫻井 了子
社会保険労務士、 2 級 FP 技能士  28 歳、大阪生まれ
社会保険労務士行政書士 関昇事務所 勤務 
http://www.seki-office.com
趣味は、野球観戦(虎党)です。昨年は、 15 試合くらい甲子園に行きました。野球シーズンが始まると、応援と仕事の両立が大変です。

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