何気なくもらっているお給料。しかし、明細書をよく見ると「これって何?」ということがいっぱいあります。社会保険料や税金が引かれて手取りは減ります。各項目別に疑問を解明していきます。

住民税について

 先回に引き続き、給与から控除される税金について、今回は住民税について書きます。

 住民税の額も、所得税同様、毎年1月から12月の年間の所得をもとにきまります。私達、会社に勤める者は、この決まった税額を6月から翌年5月に12回に分けて給与から徴収されます。この平成19年6月から控除されるものは、平成18年の所得によって決まった税額ということになります。
  なので、新入社員の方のように前年に所得がなかった人や所得があっても少なかった人については、住民税が発生せず、多くの場合、入社して2年目の6月から住民税が控除されることになります。
  ただ逆の場合もあり、退職や休業をしているなどで現在所得がないとしても、前年に所得があれば、住民税を徴収されることになるので、注意が必要です。

 また、この度住民税、所得税については大きな改正がありました。
  たいていの方々は、この6月より控除される住民税の額が大幅に増えることになるはずです。
  というのは、地方分権を進めるために、今年から「税源移譲」といって、国が徴収していた税金(所得税)の一部を地方が集める税金(住民税)に振り替えることなりました。つまり、私達が国と地方に納めている税金の割合について、これまでに比較して地方に納める割合を増やすことになったのです。そのため、住民税が増え、所得税が減るのです。
  もし、過去の給与明細をもっている方は、昨年の所得税と今年の所得税の額を比べてみてください。給与額に大きな変動がなければ、所得税は減っているはずです。
  先述したように、納める割合が変わるだけなので、所得税と住民税の総額はこれまでと変わらないということになります。
  しかしながら、ここ数年間は、定率減税という減税措置が取られていたのですが、その措置が今年からはなくなってしまうので、全体的には税金の負担が重くなったと感じる方が増えそうです。

プロフィール

櫻井 了子
社会保険労務士、 2 級 FP 技能士  28 歳、大阪生まれ
社会保険労務士行政書士 関昇事務所 勤務 
http://www.seki-office.com
趣味は、野球観戦(虎党)です。昨年は、 15 試合くらい甲子園に行きました。野球シーズンが始まると、応援と仕事の両立が大変です。

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