GWもあっという間に終わってしまいましたね。
私も暦どおり休ませてもらったのですが、連休明けは、休み前の仕事を思い出すのに時間がかかってしまいました。
さて、先回は社会保険料のことについて書きましたが、今日は給与明細に載っていない社会保険料の話。
早速ですが、初回に見た新人社員A子さんの明細をもう一度見てみましょう。(先回書いた、新しい雇用保険料率計算したものを載せます。)このA子さんの給料、本当は22万4千円ですと言ったら驚かれるでしょうか。

これはどういうことかというと、先回お話した健康保険等社会保険料は、「会社負担分」というのがあり、会社も皆さんとほぼ同額(雇用保険料は会社負担が若干多い)を負担しているのです。
つまり、A子さんの給与明細でいうと、控除項目の「社会保険合計 24,042円」とほぼ同じ額を、会社はA子さんに関して負担しています。だから、実質A子さんの労働に対して会社は、毎月給料20万円とプラス社会保険料約2万4千円を支払っていることになります。
また、同じく給与明細に載っていない社会保険料として、労災保険料というのがあります。労災保険というのは、皆さん労働者が仕事中や通勤途上に病気やケガをしたときに補償をしてくれる保険なのですが、その保険料については、全額会社が負担することになっています。保険料そのものは、他の健康保険料などと比べるとわずかですが。
これら会社が負担する社会保険料は、法律で負担が決められていることで、皆さんに支払われるものではないので、給与という言い方は少し御幣がありますが、会社が皆さんに関して支払っているお金であることは確かです。
さあ、一度皆さんの給与明細を見て下さい。
「総支給額プラス社会保険料の金額こそが自分の労働に対して払われている」、また「私の仕事にはそれだけの価値がある」と考えると、毎月の給与に対する印象が少し変わってきませんか。
連休明けで、少しでも仕事に前向きになれるかなと思う話(少々強引でしたが)を書きました。次回は、天引きされている税金について取り上げます。
プロフィール
櫻井 了子
社会保険労務士、 2 級 FP 技能士 28 歳、大阪生まれ
社会保険労務士行政書士 関昇事務所 勤務
http://www.seki-office.com
趣味は、野球観戦(虎党)です。昨年は、 15 試合くらい甲子園に行きました。野球シーズンが始まると、応援と仕事の両立が大変です。