"たこりん"は、犬が好き、猫が好き、動物が大好きな愛玩動物飼養管理士1級の資格を持つペットライター。文章だけでなく、写真に収めたいと、3年前からはペットカメラマンとしても活動しています。そんな彼女が、愛するペットたちのちょっといい話から泣ける話、しつけの仕方などを、徒然に書いていきます。

戌年の主役はわんこ???

戌年少し、遅れましたが、明けましておめでとうございます。今年はわんこ好きには嬉しい(?) 「戌年」です。なにかと、わんこネタが取り上げられるかもしれませんね。ただ、お正月番組でも、思ったよりペット関連のものが少なかったのは残念。

 一方で、戌年にちなんで、犬を飼いませんかなど、商売ベースにされるのはいやですね。何度も書いているように、ペットはショップなどでの衝動買いは禁物。環境や終生飼養ができるのかを考えたうえで飼いましょう。

動愛法が改正されます

終生飼養については「動物の愛護及び保護に関する法律」にも飼い主の責務として記されています。この法律は平成 11 年に全面改正されたのですが ( 名称も「動物の保護及び管理に関する法律」から変わりました ) 、さらに今年の 6 月に新たに改正されて施行されます。そこでは動物の取り扱い業者に対して「届出制」から「登録制」になるなど、規制が厳しくなっています。悪質な業者は登録の拒否、または取り消しもできるとあります。また、飼い主の責務もより強化されています。もちろん、動物に対する虐待、遺棄に関して罰金刑が引き上げられるなど、より、内容が充実されています。

 これらのことは当然といえば当然のことなのです。なぜ、こんなに遅れているの ?  と疑問を持つほどなのです。ペットブームと騒がれて久しいのに、法的にはペットはいつまでたっても「物」扱いで、生き物としての尊厳が無きに等しいのです。法律や条令で守られていたとしても、なかなか刑罰が実際に下されたというケースは少ないようです。

子犬、子猫の販売規制が…

子犬しかもです。「生後 8 週齢未満のペットの売買を禁止する」という規制が見送られたらしいのです。その理由が「個体差もあり、科学的にも決められない」からとか。その代わりにペット業者の登録制でカバーしていこうというらしいのですが、これもとてもあいまいです。「離乳を終えた」「環境変化に十分な耐性が備わった」という表現で規制されるようです。

確かに法律の改正など、少しずつですが、環境は整えられつつあります。でも、やはり、まだまだ「物扱い」の感覚は強く残っています。「命」の大切さをもっと考えていってほしいなとも思うのです。

 子犬の販売に関しては、確かにかわいい時期に売るのがショップとしてはベストでしょう。ただ、早くから母犬から離された子犬には環境の変化や、ペットショップでのガラスケースの中での生活はものすごいストレスにもなります。その点を十分に考慮してあげることが大切です。

ペットに関する法律を知ろう

ペットを飼っている人には、ペットに関連する法律などにはほとんど関心を持たない人が多いかもしれませんが、日常生活にも法律にかかわることは意外と多いものです。他の犬と喧嘩をして怪我をした、近所から鳴き声で苦情が来たなどなど。こんなときどうしたらいいのか、ちょっとお勉強してみるのも飼い主としての責任です。

 以前にもちらっと紹介したペットを専門に行政書士として活動されている井田竜馬さんが 2 月 5 日に大阪市立総合生涯学習センターで「ペットトラブルの法律基礎知識」というセミナーを開かれます。愛するペットを守る意味でも法律はちょっとお勉強しておくのはいいかと思いますよ。
セミナーについて詳しくは井田さんの HP を見てね。

セミナーページ
  http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ryoma/n2w/seminer.html

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